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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、統合幕僚監部における秘密保全に関して必要な事項を定めるものとする。
分類番号:K−K1−K13
保存期間:30年
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号。以下「訓令」という。)によるもののほか、当該各号に定めるところによる。
(1) 統合幕僚監部等 統合幕僚監部(以下「統幕」という。)及び統合幕僚学校(以下「統幕学校」という。)をいう。
(2) 部長等 統幕の部長、報道官、首席法務官及び首席後方補給官をいう。
(3) 幹部自衛官等 幹部自衛官及び行政職俸給表(一)2級(任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)別表に掲げる行政職俸給表(一)2級に対応する各俸給表の職務の級を含む。)以上の事務官等をいう。
(4) 文書等 文書、図画又は物件をいう。
(5) 登録番号等 登録番号、枚数及び一連番号をいう。
(6) 複製等 複製又は製作をいう。
(管理者の指定)
第3条 訓令第2条第3項第1号イ及びウの規定により、統合幕僚長が指定する管理者は、別紙第1のとおりとする。
(保全担当部長等)
第4条 統合幕僚監部等における保全担当部長を統合幕僚監部総務部長(以下「総務部長」という。)とし、秘密保全に関する業務遂行に必要な保全計画の立案及び実施に関する事項について、統合幕僚長を補佐するものとする。
2 統合幕僚監部総務部総務課(以下「統幕総務課」という。)を統合幕僚監部等保全担当課とする。
3 保全計画の内容は、保全教育、保全検査及び施設保全に関することとする。
(取扱者の指定)
第5条 訓令第3条の規定に基づき、取扱者の指定は、管理者又はその職務上の上級者が行うものとし、別紙様式第1の秘密関係職員指定簿によるものとする。
2 指定に当たっては、秘密に関する事務を行う者としてふさわしい者を厳正に峻別・限定し、必要最小限の指定にとどめるものとする。
なお、情報公開の業務に従事する職員及び職務上の上級者は、関係職員として当該秘密文書を取り扱うことができるものとし、この場合においても必要最小限 度の指定にとどめるものとする。
(保全責任者等の指定)
第6条 統合幕僚監部等における保全責任者を、別紙様式第1の秘密関係職員指定簿により、管理者又はその職務上の上級者が指定するものとする。また、保全責任者の補助者及び保全責任者を代行する職員を、取扱者のうちから管理者又はその職務上の上級者が指定するものとする。
2 管理者は、保全責任者及び補助者について、当該職員を2名以上指定したときは、それぞれの責任区分を明確に示さなければならない。
3 補助者については、前条に規定する当該取扱者の備考欄に補助者の指定又は解除及びその年月日を記載するものとする。
第2章 秘密の保全
(保全教育)
第7条 管理者は、関係職員の指定に際して、職務上の重要性を認識させるとともに、秘密保全に関する業務遂行に必要な事項について教育を実施するものとする。
2 管理者は、隊員に対し、秘密保全意識の高揚及び遵守事項の周知徹底を図るため、計画的に秘密保全に関する教育を実施するものとする。
(勤務場所以外への持出し)
第8条 訓練演習等、真にやむを得ない場合以外は、秘密の文書等を勤務場所以外に持ち出してはならない。
2 前項により、秘密の文書等を勤務場所以外に持ち出す必要のある場合は、機密については統合幕僚長、極秘については、統幕においては部長等、統幕学校においては統合幕僚学校長(以下「統幕学校長」という。)、秘については管理者又はその職務上の上級者の承認又は指示によるものとし、保管その他秘密保全について十分な措置を講じなければならない。
(紛失時等の措置)
第9条 管理者又はその職務上の上級者は、訓令第9条第1項に規定する報告を受けたときは、その事実の調査を行い、かつ、防護上必要な措置を講じ、速やかにその旨を統合幕僚長に報告するとともに、送達の順序を経て、秘密区分の指定を 行った者に報告又は通報しなければならない。
2 管理者又はその職務上の上級者は、前項の規定による報告が行われたときは、速やかに次の各号に掲げる事項について詳細な調査を行い、所見を添えて統合幕僚長に報告しなければならない。
(1) 事故発生日時(発生した疑い又は発生するおそれのあるときを含む。以下同じ。)
(2) 事故発生場所
(3) 秘密の名称
(4) 関係者の官職、氏名
(5) 事故発生の原因及び経過
(6) 事故が統合幕僚監部等及びその他に及ぼす影響
(7) 事故発生に際して取った処置
(8) その他参考事項
第3章 秘密区分の指定、変更及び解除並びに標記の表示等
(秘密区分の指定権者及び指定の方法)
第10条 訓令第10条第2項の規定により、機密については統合幕僚長、極秘については、統幕においては部長等、統幕学校においては統幕学校長が指定するものとし、秘については管理者又はその職務上の上級者とする。
(秘密区分の指定及び起案者等の保全措置等)
第11条 秘密の文書等を起案し又は製作した当該業務の取扱者は、速やかに当該指定権者から秘密区分の指定を受けなければならない。この際、秘密の区分は、秘密の保全に必要な限度において、最低のものとする。
2 関係職員は、前項の指定を行うまでの間、秘密となるべきものの取扱いについて、相当と認められる秘密区分に準じた保全上の措置を講じなければならない。
3 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)に基づく開示請求に係る秘密の文書等を開示する旨決定された時は、当該秘密区分の指定権者は、当該部分の秘密の注記を削除する措置をとるものとする。
(秘密区分の指定等の様式)
第12条 文書等について、秘密区分を指定し、変更し、若しくは解除し、又は条件を付け、変更し、若しくは解除するときは、別紙様式第2の秘密区分指定原議書により行うものとする。
(秘密区分の指定条件に付記)
第13条 訓令第11条第1項の規定により、秘密区分の指定条件の標記の表示は、次の各号によるものとする。
(1) 保存期間満了後、破棄するものについては、保存期間とその満了する時期(西暦)を「 年保存( 年 月 日まで保存)」と表記する。
(2) 指定した期限をもって秘密区分を解除するものについては、保存期間と解除する時期(西暦)を「 年保存( 年 月 日から秘密区分を解除)」と表記する。この場合において、保存期間と秘密区分解除の時期を同一にすることは要しない。
(3) 保存期間満了に伴い、回収するものについては、保存期間と回収する時期(西暦)を「 年保存( 年 月 日までに返却)」と表記する。
2 文書又は図画に係る保存期間の満了に際しては、当該保存期間の延長の指示がない限り、秘に係るものについては破棄し、機密又は極秘に係るものについては返却するものとする。
3 第1項の規定は、秘密の物件の破棄の時期等の指定条件の付記について準用する。
(秘密区分の標記及び秘密に該当する部分の表示)
第14条 訓令第15条第2項の規定により、標記の表示は、秘密の文書等にあっては、各ページに表示するものとする。
2 標記の表示は、すべて赤色調の色とし、やむを得ないとき又は不適当と認められるときは、他の色で表示するものとする。
3 秘密に該当する部分を明示する際に、秘密の事項が文書中の一部分に限り存在し、その部分がそれ以外の部分と明確に区分される場合は、その文書全体を秘密とし、次の各号に示す要領で標記するものとする。その用例は別紙第2のとおりとする。
(1) 下線を引いて明示する。
(2) 枠で囲んで明示する。
(3) 文頭及び文末に秘密区分を明示する。
4 秘密区分の異なる文書を同一簿冊に編てつしたときは、編てつした文書のうち、最高の秘密区分の標記を簿冊の表紙及び裏表紙の右上部及び左下部に表示しなけ ればならない。
5 秘密文書については、当該文書の識別及び不正な複写が行われた際の追跡調査を可能とするため、原則として、当該文書の各ページ中央に当該文書固有の数字 又は組織名を大判スタンプで押印する等の措置を講ずるものとする。ただし、複写防止用用紙を使用した文書及び原議書等製作した管理者のみが保有している文書等は除くものとする。
(かがみに対する標記の表示)
第15条 文書若しくは図画のかがみと当該文書若しくは図画の秘密区分が異なる場合又は当該文書若しくは図画にのみ秘密区分のある場合のかがみに対する標記の表示方法は、別紙様式第3の例によるものとする。
(機密及び極秘の文書及び図画の表紙の表示)
第16条 機密及び極秘の文書及び図画の表紙の表示について、訓令第16条ただし書の規定により難いときは、次の各号による。
(1) 幅約1センチメートルを表示し難いときは、1センチメートルに最も近く、かつ、表示可能な幅を表示する。
(2) 図画について赤色調で着色できないときは、格納容器等に赤色調で表示する。
第4章 登録等
(登録)
第17条 訓令第17条の規定により、保全責任者又は取扱者は、文書等について秘密区分が指定されたとき、又は秘密区分が変更され、新たに秘密区分が指定された場合は、速やかに別紙様式第4の秘密登録簿に登録しなければならない。
2 秘密電報の登録簿は、別紙様式第5のとおりとする。
3 保全責任者又は取扱者は、秘密の文書等が作成又は製作されたときは、前各項の登録を行ったのち、別紙様式第6の秘密作成保管簿に登録しなければならない。
(登録番号等の表示)
第18条 登録番号等の表示は、訓令第18条の規定によるほか、次の各号によるものとする。
(1) 秘密に属する文書及び図画の登録番号の表示要領及び保存期間等の表示は、別紙第3の例により行うものとする。
(2) 秘密に属する文書及び図画で、2枚以上をとじたものについては、表紙又は1枚目の左上部に表示する。
(3) 秘密に属する文書及び図画で、その登録番号等の表示について前号により難いものは、訓令第11条第4項第2号及び第3号の規定を準用する。
(4) 秘密に属する物件については、その登録番号及び一連番号を秘密区分の標記の位置に接して表示するものとする。ただし、やむを得ないときは、適当な場所に表示することができる。
(5) 秘密電報については、本文の冒頭に表示し、枚数の表示は省略することができる。
(防衛秘密との重複指定の際の登録の特例)
第19条 訓令第17条の規定により、登録された文書等が、防衛秘密の保護に関する訓令(平成14年防衛庁訓令第54号)第13条第5項の規定により、登録された場合には、その旨を第17条に規定する秘密登録簿の備考欄に記入するも のとし、秘密区分の指定の解除を行うものとする。
(秘密区分の変更及び解除等の記録)
第20条 保全責任者は、秘密について秘密区分が変更され、若しくは解除され、又は、指定条件が新たに付けられ、変更され、若しくは解除されたとき、又は訓 令第19条による通知を受けた場合は、その旨を秘密登録簿等関係簿冊に記録し、かつ、文書又は図画にあってはその表紙等に、当該所要事項を記入の上押印するものとし、物件については、文書又は図画の場合に準じた措置をとるものとする。
(会議資料等の秘密文書及び図画の取扱い)
第21条 会議等に使用のため、秘密の文書又は図画を作成したときは、秘密区分の指定、標記の表示等及び登録について第11条から第20条までの規定による ほか、当該文書又は図画の表紙等に作成した部課名等、作成年月日及び件名等を 明記するものとする。
2 会議等に使用する秘密の文書又は図画を会議等の席上で交付するときは、会議等の終了時これを回収し、必要に応じ、第31条により送達するものとする。
第5章 立入禁止
(立入禁止)
第22条 訓令第20条の規定により、統合幕僚長が指定する者は、当該秘密の管理者又はその職務上の上級者とする。
2 前項の規定による立入禁止場所への立入許可は、前項に規定する者が行うものとする。
3 立入許可権者は、別紙様式第7の立入許可指定簿により、次の各号に定める者の立入りを許可することができる。この場合において、立入りを許可された期間は、その者の在任期間とする。
(1) 立入禁止場所において勤務することを命ぜられた者(以下「常時立入者」という。)
(2) 立入許可権者が、その職務遂行上必要と認めた者(以下「臨時立入者」という。)
4 前項に規定する者以外の者が、立入禁止場所へ立ち入ろうとする場合は、その都度、防衛庁職員にあっては別紙様式第8又は別紙様式第9により、その他の者にあっては、別紙様式第10により立入許可権者に申請し、その許可を受けなければならない。
5 立入許可権者は、前項の許可を行った場合は、防衛庁職員にあっては、別紙様式第11又は別紙様式第9により、その他の者にあっては、別紙様式第12により、立入許可書を交付する。
6 中央指揮所及び防衛情報通信基盤管理運営室への立入りについては、別に定めるところによる。
(立入禁止の掲示等)
第23条 前条の規定により、立入りを禁止した場合、当該施設の使用者は、その場所が立入禁止である旨を掲示するとともに、立入禁止に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の掲示は、訓令第21条第2項の定めるところによる。
(掲示施設内への緊急立入)
第24条 立入禁止の掲示のある施設を直接管理する者は、火災、水害その他の災害に際し、当該秘密若しくは施設又は人命の保護上真にやむを得ない相当の理由があると認めるときは、訓令第22条の規定にかかわらず、必要な人員を当該施設内に立ち入らせることができる。
2 前項の措置を行ったときは、当該施設を直接管理する者は、速やかに理由を付してその旨を、管理者に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた管理者は、次の各号に掲げる事項について調査を行い、所見を添え、順序を経て統合幕僚長に報告しなければならない。
(1) 立入りの日時又は期間
(2) 立入り場所
(3) 保管中の秘密事項
(4) 保管施設の管理者の官職及び氏名
(5) 立ち入らせた者の官職、氏名及び年齢又は団体名及び責任者名
(6) 立入りの理由
(7) 立入りに際して取った秘密保全の措置
(8) その他参考事項
第6章 複製等v
(複製等)
第25条 訓令第23条の規定により、秘密の文書等の複製等を行うときは、別紙様式第13を使用する。この際、複製等の部数を最小限にするものとする。
2 訓令第23条第3項に規定する立会職員は、関係職員を含む取扱者とする。
3 やむを得ず秘に指定された暗号書表の複製等を行う必要が生じた場合は、訓令第23条第1項の規定にかかわらず、当該秘密区分の指定者の承認を得るものとする。
4 保全責任者は、秘密の文書等の複製等が行われたときは、速やかに訓令第28条の規定による手続きのほか、標記の表示の下に承認された整理番号、承認年月日を表示するものとする。
(文書等の外部への委託)
第26条 訓令第24条又は第25条に規定する統合幕僚長の指定する者とは、当該秘密区分の指定者とする。
2 複製に当たっては、機密及び極秘についてはその秘密区分の指定者又はその指定する者が、秘については管理者が、別紙様式第6による秘密作成保管簿に記載し、その管理状況を明らかにしておくものとする。
(委託時の調査)
第27条 訓令第26条の規定により、委託時の調査は別に定める調査要領により管理者又はその職務上の上級者が直接に、又は他の部隊若しくは機関に依頼して行うものとする。
2 同一委託先と継続して委託契約を締結する場合は、次のいずれかに該当する場合を除き、その後の調査を省略することができる。
(1) 委託先の関係者等その構成員に異動があった場合
(2) その他特に調査を必要と認めた場合
(秘密保全の実施状況の確認)
第28条 訓令第27条第1項の規定により、文書等の製作等を政府機関以外に委託を許可した者は、必要があると認めるときは、指定する関係職員を当該秘密の委託先に派遣し、秘密保全の実施状況を確認させなければならない。
第7章 伝達及び送達
(送達の制限)
第29条 管理者又はその職務上の上級者は、秘密の文書等を送達するときは、送達先及び送達部数を必要最小限度にとどめなければならない。
(文書等以外の方法による伝達)
第30条 訓令第30条第6項の規定により、秘密の知識を文書、図画及び物件並びに通信、電話及び口頭以外の方法により伝達するときは、次の各号によるものする。
(1) 機密の知識については、統合幕僚長が秘密保全上支障ないと認めた場合
(2) 極秘の知識については、統幕においては部長等が、また、統幕学校においては統幕学校長が秘密保全上支障ないと認めた場合
(3) 秘の知識については、管理者が秘密保全上支障ないと認めた場合
(送達の方法)
第31条 訓令第31条第1項の規定によるほか、秘密の文書等を送達する場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 機密又は極秘の指定のある文書等を送達するときは、管理者の指定する幹部自衛官等を含む2名以上が、施錠できる運搬容器を使用し、携行するものとする。
(2) 秘の指定のある文書等を送達するときは、管理者が指定する関係職員が携行するものとする。
2 極秘及び秘の文書等について、前項の規定により送達できない場合は、関係職員の中から監視者を同乗させることにより、防衛庁の部隊又は機関の輸送手段に より送達を委託することができる。
3 前各項の規定により送達することができない場合で、訓令第31条第2項の規 定により送達する場合にあっては、極秘については統合幕僚長の許可を得、かつ、 郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する書留の第1種郵便によって、秘については管理者の許可を得、かつ、書留の第1種郵便物又は小包によることができる。
4 秘密の文書等(機密に指定されたものを除く。)の形体、重量、構成材質等から前号により送達することができない場合、又は送達することが不適当な場合は、統合幕僚長の定めるところによる。
(文書及び図画の封筒等の記載要領)
第32条 極秘又は秘の指定のある文書又は図画を送達する場合は、封筒又は包装を二重にして封かんしなければならない。内側の封筒又は包装には、別紙様式第14に記載された専用のものを使用し、外側の封筒又は包装には、あて先及び発簡者の職名のみを記載する。
(物件の包装)
第33条 秘密の物件を送達するときは、封筒又は包装紙は秘密の保全に適するものを使用するものとし、包装の表面に秘密区分及び物件の内容を察知される文字及び記号等を表示してはならない。
(受領証等)
第34条 秘密の文書等を送達するときは、次条に規定する簿冊に受領印を徴して行う場合のほか、別紙様式第15による受領証を同封するものとする。
第8章 接受、保管、貸出し及び供覧
(秘密接受簿)
第35条 訓令第36条第2項の規定により、接受した秘密の文書又は図画を登録する簿冊は、別紙様式第16の秘密接受簿とする。
2 秘密電報を登録する簿冊は、別紙様式17の秘密電報接受簿(発、着信)とする。
(文書又は図画の接受及び供覧)
第36条 外部から来簡する秘密の文書又は図画は、統幕においては統幕総務課が接受し、また、統幕学校においては統幕学校の総務課が接受するものとする。
2 前項により、接受した極秘及び秘の文書、図画は、秘密接受簿に記録し、これらの内容に関係のある管理者に送達するものとする。ただし、当該文書、図画の 内容が2以上の管理者に関係あるときは、主管の管理者を決定し、当該管理者に送達するものとする。
(文書及び図画の保管)
第37条 管理者又はその職務上の上級者は、不要となった秘密の文書又は図画を整理し、保管する秘密の文書又は図画を最小限にするように努めなければならない。
2 保全責任者は、その保管に係る秘密の文書等の保管について、毎月末点検し、その結果を別紙様式第18の秘密保全点検記録簿に記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(集中保管)
第38条 訓令第37条の規定に基づく秘密の文書及び図画の集中保管の方法は、管理者又はその職務上の上級者が保管にふさわしい場所を選定し、定めるものとする。
(文書、図画の貸出し及び閲覧)
第39条 訓令第38条の規定により、保全責任者は、秘密の文書又は図画を貸し出すときは、別紙様式第19の秘密貸出簿に必要事項を記入の上、貸出しを受ける者の印を徴さなければならない。
2 秘密の文書又は図画の貸出しは、原則として、極秘以上は通常の勤務時間内に返却するものとし、秘については当日中に返却するものとする。
3 秘密の文書又は図画の貸出しを受けた者は、用済み後、速やかに返納しなければならない。
4 保全責任者は、秘密の文書又は図画の返納を受けたときは、その場で異状の有無を確認し、秘密貸出簿に所要事項を記入の上、受領の認印をするものとする。
5 管理者は、秘密の文書又は図画を閲覧させる場所は、努めてその保管場所又は保全の適する場所を閲覧場所に指定しなければならない。
6 内部部局、機関又は部隊等から秘密の文書又は図画の貸出し依頼があったときは、主管の管理者の承認を得て、送達の手続きにより貸出しするものとする。
(貸出しを受けた者の保管)
第40条 秘密の文書又は図画の貸出しを受けた者は、訓令第37条の規定に準じて当該秘密の文書又は図画を保管するものとし、管理者の許可を得ないで勤務場所以外に持ち出し、又は同一勤務場所で多数の者が使用することを目的として貸 出しを受けたとき以外は、他の者に転貸してはならない。
(貸出し中の文書等の点検)
第41条 保全責任者は、毎月末に貸出し中の秘密の文書等について、異常の有無を点検し、管理者に報告するものとする。ただし、防衛庁以外の者に貸し出した場合にあっては、貸出し先保全担当の責任者を通じて異常の有無を確認するほか、必要と認めるときは、指定する関係職員を当該秘密の貸出し先に派遣し、異常の有無を確認させなければならない。
(文書及び図画の保管容器)
第42条 秘密の文書及び図画は、秘密区分のない文書又は図画と同一容器に保管してはならない。
2 管理者又はその職務上の上級者は、秘密の文書又は図画の保管容器について、訓令第39条第1項の規定によることができないときは、統合幕僚長の承認(統幕学校においては統幕学校長の承認)を受けた上、同項に準じた保全上の強度を有する保管容器に保管しなければならない。
(保管容器の開閉標示)
第43条 秘密の文書又は図画を保管する容器には、別紙様式第20の開閉標示板をつけて、常に施錠の有無を確認するものとする。
(保管容器及びかぎの管理)
第44条 保全責任者は、保管容器及びそのかぎについて、毎日異常の有無を点検しなければならない。
2 保全責任者は、保管容器のかぎを施錠できるかぎ箱(保管容器を含む。以下同じ。)に保管するものとし、その他のかぎと同一に保管し管理してはならない。
(物件の接受、保管及び貸出し)
第45条 秘密の物件の保管及び貸出しについては、第39条から第44条までの規定を準用するほか、必要な事項は、統合幕僚長が別に指示するものとする。
第9章 検査
(定期検査及び臨時検査)
第46条 管理者又はその職務上の上級者は、毎年6月及び12月に、所掌する当該秘密に関する保全の状況、秘密の文書等の保管状況の検査結果及び保全教育の状況を検査し、別紙様式第21により、検査実施月の翌月の末日までに統合幕僚 長に報告しなければならない。
2 管理者は、前項による検査の結果を、別紙様式第22の秘密検査記録に記録するものとする。
3 管理者又はその職務上の上級者は、第1項の規定による定期検査のほか必要があると認めるときは、保全の状況を臨時に検査するものとする。
(引継ぎ及び引継時の検査)
第47条 訓令第43条の規定により、保全責任者の交代による引継ぎの時の検査に当たっては、別紙様式第23の引継ぎ検査の結果を添えて、別紙様式第24の引継証明書に検査結果を記録し、管理者の証明を受けなければならない。
第10章 回収、返却及び破棄
(回収)
第48条 訓令第44条の規定により、秘密の文書等を回収する必要がある場合、回収の時期について条件をつけることができる。
(返却)
第49条 保全責任者は、その保管に係る秘密の文書等を返却する場合、あらかじめ当該文書等の秘密を指定した課等及び統幕総務課の保全責任者にその旨を通報し、返却するものとする。
(破棄)
第50条 訓令第46条第2項の規定により、管理者の指定する職員の立会いは、幹部自衛官等のうちから指定する者とする。ただし、やむを得ない場合は、幹部自衛官等以外の職員を立ち会わせることができる。
2 訓令第46条第1項の規定により、秘密の文書等を破棄するとき、又は同条第 3項の規定により破棄したときは、当該秘密の文書等が記録されている秘密作成保管簿又は当該秘密の文書等が記録されている秘密接受簿に所要事項を記入の上、破棄実施者及び立会者が押印し、管理者の証明を受けるものとする。
3 秘密の文書又は図画を破棄したときは、破棄事実を証明するため、登録番号等の表示を切り取り、保全責任者が次回の定期検査実施までの間保管するものとする。
4 文書又は図画の送達を受けた者が当該文書又は図画について、訓令第11条第1項の規定により条件として付された保存期間が満了する前に不要と判断されるものについては、訓令第45条第1項及び第46条第1項第2号の規定に基づき、当該文書又は図画を送達した者に対し協議の上、返却することができる。
5 前項により返却された文書又は図画については、訓令第46条第1項第2号の規定に基づき、返却を受けた者がそれと同一のものを保存しているときに限り、当該文書を破棄することができる。
(緊急破棄)
第51条 訓令第46条第3項の規定により、管理者は破棄が行われたときは、直ちにその旨を統合幕僚長に報告するとともに、その理由及び秘密保護の措置等について詳細な調査を行った後、所見を添えて追加報告しなければならない。
(秘密のほご等の処理)
第52条 管理者は、秘密に属する文書又は図画の複製等に際して、不必要となった原稿、原紙、複写紙等秘密事項内容を察知されるおそれのあるものの保管及び処理に関し、万全の措置を講じなければならない。
第11章 雑則
(秘密区分の指定前の取扱い)
第53条 秘密区分の指定前の取扱いについては、別に定める。
(備付簿冊の保存期間等)
第54条 備付簿冊の保存期間及び秘密区分は、次のとおりとする。
(1) 秘密関係職員指定簿 5年 注意
(2) 秘密登録簿 5年 注意
(3) 秘密電報の登録簿 5年 注意
(4) 秘密作成保管簿 5年 注意
(5) 立入許可指定簿 1年 注意
(6) 秘密接受簿 5年 注意
(7) 秘密電報接受簿(発、着信)5年 注意
(8) 秘密保全点検記録簿 3年 注意
(9) 秘密貸出簿 1年 注意
2 備付簿冊については、秘密の事項が含まれる件名を記載した場合は、秘に指定する。
3 備付簿冊の保存期間については、当該簿冊に記録された文書、図画に係る保存 期間又は物件に係る破棄の時期が当該簿冊の保存期間の満了日より後に指定されている場合は、当該簿冊の保存期間を延長するものとする。この際、当該簿冊の保存期間の延長は、登録された文書等の保存期間等を基準にして設定するものとする。
4 各簿冊に編てつされている各葉の保存期間は、各葉に記載された文書等のうち、秘密区分の指定条件により最後に破棄、送達、返納等を行った日付の属する年の翌年の1月1日から起算するものとする。
5 各葉のうち、残存の記載事項が少なくなった場合は、転記し整理することができる。この場合、転記した年月日を当該ページの右上部欄外余白に記載し、転記者、保全責任者及び管理者の確認印を押印するものとする。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。