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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、統合幕僚監部における特別防衛秘密の保護のため必要な事項を定めるものとする。
分類番号:K−K1−K13
保存期間:30年
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、特別防衛秘密の保護に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第51号。以下「訓令」という。)によるもののほか、当該各号に定めるところによる。
(1) 特別防衛秘密事項等 特別防衛秘密に属する事項又は文書(訓令第2条第3項第6号に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)、図画(図画、図表、写真等のほか、訓令第2条第3項第6号に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)若しくは物件をいう。
(2) 幹部自衛官等 幹部自衛官及び行政職俸給表(一)2級(任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)別表に掲げる行政職俸給表(一)2級に対応する各俸給表の職務の級を含む。)以上の事務官等をいう。
(3) 文書等 文書、図画又は物件をいう。
(4) 登録番号等 登録番号、枚数及び一連番号をいう。
(5) 複製等 複製又は製作をいう。
(6) 秘密区分等 秘密区分、登録番号、一連番号、文書、図画又は物件の別、名称をいう。
(7) 封筒等 封筒又は包装をいう。
(管理者の指定)
第3条 訓令第2条第3項第1号の規定により、統合幕僚長が指定する管理者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 総務課長
(2) 運用第1課長
(3) 防衛課長
(4) 指揮通信システム企画課長
(5) 総括副報道官
(6) 首席法務官付法務官
(7) 後方補給室長
(管理者の責任)
第4条 管理者は、秘密保全について、部下を監督指導しなければならない。
(特別防衛秘密保全担当部長等)
第5条 統合幕僚監部における特別防衛秘密保全担当部長を統合幕僚監部総務部長(以下「総務部長」という。)とし、統合幕僚監部における特別防衛秘密の保護に関する業務遂行に必要な保全計画の立案及び実施に関する事項について、統合幕僚長を補佐するものとする。
2 統合幕僚監部総務部総務課(以下「総務課」という。)を統合幕僚監部特別防衛秘密保全担当課とする。
3 保全計画の内容は、保全教育、保全検査及び保全に関する業務処理等とする。
(保全責任者の指定)
第6条 管理者又はその職務上の上級者は、部下の幹部自衛官等のうちから、保全責任者を指定するものとする。
2 保全責任者の指定に当たっては、努めて管理者の直近下位の者をあてるものとする。
(保全責任者の責任)
第7条 保全責任者は、その管理者及び管理者の職務上の上級者の管理に係る特別防衛秘密に属する文書等の保管及びこれに伴う事務を行うほか、特別防衛秘密の保護を適切に実施するための措置を講じなければならない。
(取扱者の指定)
第8条 訓令第4条の規定に基づき、特別防衛秘密に関する事務の取扱者を指定する者は、管理者とする。
(保全責任者、補助者等の指定簿)
第9条 保全責任者、保全責任者の代行者及び取扱者の指定は、特別防衛秘密関係職員指定簿によるものとし、保全責任者の補助者を指定したときも同様とする。
2 保全責任者の補助者を指定する場合には、取扱者のうちから指定するものとし、前項に規定する特別防衛秘密関係職員指定簿の当該取扱者の備考欄に、補助者の指定又は解除の別及びその年月日を記載するものとする。
3 特別防衛秘密関係職員指定簿の様式は、別紙様式第1のとおりとする。
第2章 特別防衛秘密の保護
(特別防衛秘密の保護)
第10条 管理者は、特別防衛秘密の保護のため、常に部下職員の身上を把握し、特に保全責任者及びその補助者並びに取扱者の指定に当たっては、ふさわしい者をあてるものとする。
(保全教育)
第11条 管理者は、関係職員の指定に際して、職務の重要性を認識させるとともに、特別防衛秘密の保護に必要な知識の徹底を図るため、保全教育を実施するものとする。
2 管理者は、部下職員に対し、秘密保全意識の高揚及び遵守事項の周知徹底を図るため、計画的に保全教育を実施するものとする。
(紛失時の措置及び速報)
第12条 管理者又はその職務上の上級者は、訓令第8条第1項に規定する報告を受けたときは、その事実の調査を行い、かつ、秘密保全上必要な措置を講じ、速やかにその旨を統合幕僚長に報告するとともに、送達の順序を経て、秘密区分の指定を行った者に報告又は通報しなければならない。
2 管理者又はその職務上の上級者は、前項の規定による報告が行われたときは、速やかに次の各号に掲げる事項について詳細な調査を行い、所見を添えて統合幕僚長に報告しなければならない。
(1) 事故発生日時(発生した疑い又は発生するおそれのあるときを含む。以下 同じ。)
(2) 事故発生場所
(3) 秘密の名称
(4) 関係者の官職、氏名
(5) 事故発生の原因及び経過
(6) 事故が統合幕僚監部等及びその他に及ぼす影響
(7) 事故発生に際して取った処置
(8) その他参考事項
(特定特別防衛秘密)
第13条 訓令第9条第1項の規定により、特別に保護を要するものとして指定された特別防衛秘密の保護の方法については、別に定める。
第3章 秘密区分の指定及び標記の表示
(秘密区分指定のための手続き)
第14条 管理者は、アメリカ合衆国政府から特別防衛秘密事項等を直接接受したときは、速やかに、アメリカ合衆国政府の秘密区分を明示した書類を添えて、統合幕僚長に報告しなければならない。
2 前項の報告には、種別、名称(番号、記号等を含む。)、数量、アメリカ合衆国における秘密区分、交付者官職氏名、接受者官職氏名、接受した年月日、接受場所その他参考事項を明示しなければならない。
(標記の表示及び特別防衛秘密に該当する部分の明示)
第15条 標記の表示の場所は、訓令第12条の規定によるほか、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 文書については、表紙及び裏表紙を含む各ページの右上部及び左下部とする。
(2) 電磁的記録である特別防衛秘密に属する文書及び図画については、前号に準ずる。ただし、表面に表示することが困難な場合又は必要があると認めるときは、その裏面又は当該特別防衛秘密の収容容器の表面とすることができる。
(3) 巻状の写真及び原版については、最初と最後の部分及び当該特別防衛秘密の収容容器の表面とする。
(4) 前二号の規定により特別防衛秘密の収容容器の表面に秘密区分を表示するときは、当該容器に収容する特別防衛秘密の数量をあわせて表示するものとする。
(5) 物件については、その見やすい場所に表示するものとする。ただし、その見やすい場所に表示することが困難な場合には、その他の適当な場所に表示することができる。
(6) 特別防衛秘密に属する事項が文書中の一部分に限り存在し、その部分がそれ以外の部分と明確に区分される場合は、その文書の全体を特別防衛秘密として指定し、次の各号に示す要領で標記するものとする。その用例は別紙のとおりとする。
ア 下線を引いて明示する。
イ 枠で囲んで明示する。
ウ 文頭及び文末に秘密区分を明示する。
第4章 登録等
(特別防衛秘密登録簿)
第16条 管理者は、秘密区分の指定が行われたときは、速やかに次の各号に掲げる事項について特別防衛秘密登録簿に登録しなければならない。
(1) 種類(特別防衛秘密、特定特別防衛秘密)
(2) 秘密区分(機密、極秘、秘)
(3) 回収、破棄の条件
(4) 名称
(5) 登録番号
(6) 米国の秘密区分
(7) 指定年月日
(8) 根拠文書
(9) 登録年月日
(10) 数量
(11) 一連番号
(12) 接受者、接受部隊等
(13) 備考(その他必要な事項)
2 管理者は、特別防衛秘密登録簿により統合幕僚監部の保有する特別防衛秘密事項等の名称、数量及び保管先を常に明らかにしておかなければならない。
3 特別防衛秘密登録簿の様式は、別紙様式第2のとおりとする。
(登録番号等の表示)
第17条 登録番号等の表示は、訓令第14条の規定によるほか、次の各号によるものとする。
(1) 特別防衛秘密に属する文書又は図画で、2枚以上をとじたものについては、表紙又は1枚目の左上部に表示する。
(2) 特別防衛秘密に属する文書又は図画で、その登録番号等の表示について前号により難いものは、第15条第2号の規定を準用する。
(3) 特別防衛秘密に属する物件については、その登録番号及び一連番号を秘密区分の標記の位置に接して表示するものとする。ただし、やむを得ないときは、適当な場所に表示することができる。
2 特別防衛秘密に属する文書又は図画の秘密区分の指定条件の表示は、訓令第 14条の2の規定に基づき、次の各号に定めるところによる。
(1) 保存期間満了後、破棄するものについては、保存期間とその満了する時期(西暦)を「 年保存( 年 月 日まで保存)」と表記する。
(2) 指定した期限をもって秘密区分を解除するものについては、保存期間と解除する時期(西暦)を「 年保存( 年 月 日から秘密区分を解除)」と表記する。この場合において、保存期間と秘密区分解除の時期を同一にすることは要しない。
(3) 保存期間満了に伴い、回収するものについては、保存期間と回収する時期(西暦)を「 年保存( 年 月 日までに返却)」と表記する。
(登録番号等を表示しないときの通知)
第18条 管理者は、前条の規定により登録番号等を表示することが困難なとき、又は表示することが適当でないと認めるときは、職務上の上級者の承認を得てこれを行わないことができる。この場合、管理者は文書により登録番号等を関係者に通知しなければならない。
第5章 掲示
(掲示及び掲示施設内への立入り)
第19条 訓令第16条第1項の規定により、統合幕僚長が指定する掲示を行う者は、管理者とする。
2 管理者は、訓令第16条の規定による掲示を行ったときは、その掲示の場所、期間、必要とした理由等を文書により、順序を経て統合幕僚長に報告しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による掲示を廃止したときは、その旨を文書により順序を経て統合幕僚長に報告しなければならない。
4 立入禁止施設に立ち入るときは、立入禁止を掲示した者の許可を得なければならない。ただし、これらの施設に勤務することを命ぜられた者及びその職務上の上級者は、この限りではない。
5 立入禁止施設を管理する者は、前項ただし書に規定する者以外の者を立入禁止施設に立ち入らせたときは、所属(防衛庁の職員以外の者にあっては勤務先)、階級(事務官等にあってはその者の官名又は公の名称、防衛庁の職員以外の者にあってはこれらに相当するもの。)、氏名、目的及び入出時間を記録しておかなければならない。
(掲示施設内への緊急立入)
第20条 訓令第16条の規定による掲示のある施設を直接管理する者は、火災、水害その他の災害に際し、当該特別防衛秘密若しくは施設又は人命の保護上真にやむを得ない相当の理由があると認めるときは、訓令第17条の規定にかかわらず、必要な人員を当該施設内に立ち入らせることができる。
2 前項の措置を行ったときは、当該施設を直接管理する者は、速やかに理由を付してその旨を、管理者に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた管理者は、次の各号に掲げる事項について調査を行い、所見を添え、順序を経て統合幕僚長に報告しなければならない。
(1) 立入りの日時又は期間
(2) 立入り場所
(3) 保管中の秘密事項
(4) 保管施設の管理者の官職及び氏名
(5) 立ち入らせた者の官職、氏名及び年齢又は団体名及び責任者名
(6) 立入りの理由
(7) 立入りに際して取った秘密保全の措置
(8) その他参考事項
第6章 複製等
(複製等の手続)
第21条 管理者は、特別防衛秘密に属する文書等の複製等を行おうとするときは、その理由、数量、複製等を行う場所及び配布先等を明示した文書により、統合幕僚長に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の複製等を行ったときは、前項の規定に準じて統合幕僚長に報告しなければならない。
3 アメリカ合衆国政府から供与された文書又は図画を除き、特別防衛秘密に属する文書又は図画の複製等に当たっては、訓令第10条の規定によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 特別防衛秘密に属する文書又は図画の複製等を行う者は、その複製等に際し、当該特別防衛秘密事項についてやむを得ないと判断されるものを除き、特別防衛秘密に該当する部分を明示して複製等を行うものとする。
(2) 特別防衛秘密に属する文書又は図画の件名については、やむを得ないと判断されるものを除き、当該件名に秘密の事項を含まないよう複製等を行うものとする。
(外部への委託)
第22条 管理者は、訓令第20条第1項の規定により、特別防衛秘密に属する物件の修理、実験、調査研究及び複製等を防衛庁以外の者に委託する場合及び同条第2項の規定により、物件に係る特別防衛秘密に属する文書又は図画の複製等を防衛庁以外の者に委託する場合には、秘密区分等、数量、委託期間、委託先及び委託理由を明示した文書により、統合幕僚長に申請しなければならない。
(委託時の調査)
第23条 管理者は、前条の規定により、防衛庁以外の者に特別防衛秘密に属する文書等を委託するときは、訓令第21条による調査は委託の都度、直接に、又は、他の機関に依頼して厳密に調査を行うものとする。ただし、同一委託先に継続して委託契約を締結する場合は、委託先の関係者等に異動があったとき又はその他必要があると認めたときのほかは、その後の調査を省略することができる。
(委託した内容に変更があった場合の報告)
第24条 管理者は、特別防衛秘密に属する文書等を防衛庁以外の者に委託した場合において、第
21条の規定に基づき委託が許可されたときの内容に変更があったときは、統合幕僚長に報告しなければならない。
(秘密保護の実施状況の確認)
第25条 管理者は、必要があると認めるときは、関係職員を当該特別防衛秘密に属する文書等の委託先に派遣し、秘密保護の実施状況を確認させるものとする。
第7章 伝達及び送達
(外部への伝達及び送達)
第26条 管理者は、訓令第24条第1項又は第2項の規定による許可を必要とする場合には、次の各号に掲げる事項を明示した文書により、統合幕僚長に申請しなければならない。
(1) 伝達又は送達するものの名称(登録番号及び一連番号を含む。)
(2) 伝達先又は送達先
(3) 秘密区分
(4) 数量
(5) 伝達時期又は送達期間
(6) 理由
(7) その他必要な事項
(防衛庁内部における伝達及び送達)
第27条 特別防衛秘密事項等を統合幕僚監部において伝達又は送達するときは、あらかじめ配布先が指定されている場合を除き、管理者の承認を得なければならない。また、送達した場合、管理者は特別防衛秘密保全担当部長に通報するものとする。
2 特別防衛秘密事項等を統合幕僚監部以外の内部部局、部隊又は機関等へ伝達又は送達する必要がある場合、あらかじめ配布先が指定されている場合を除き、次の各号に掲げる事項を明示した文書により、統合幕僚長に申請し、承認を得なければならない。
(1) 伝達又は送達するものの名称(登録番号及び一連番号を含む。)
(2) 伝達先又は送達先
(3) 秘密区分
(4) 数量
(5) その他必要な事項
(接受及び送達時の報告等)
第28条 管理者は、第13条に規定する場合を除き、統合幕僚監部以外の者から特別防衛秘密事項等を伝達又は送達されたときは、前条第2項の規定に準じ統合幕僚長に報告しなければならない。
(文書、図画及び物件以外の方法による伝達)
第29条 特別防衛秘密に属する事項を電気通信により伝達する場合、秘匿装置又は秘匿略号を用いるものとする。
2 特別防衛秘密に係る文書等の合議等は、特別防衛秘密取扱者が当該文書等を赤色調の容器に入れて携行し、直接行うものとする。
(送達の方法)
第30条 機密の指定のある特別防衛秘密に属する文書等を送達するときは、管理者が指定する幹部自衛官等又は准尉である関係職員2名以上が携行するものとする。
2 極秘の指定のある特別防衛秘密に属する文書等を送達するときは、管理者が指定する幹部自衛官等又は准尉である関係職員1名以上が携行するものとする。
3 秘の指定のある特別防衛秘密に属する文書等を送達するときは、管理者が指定する関係職員が携行するものとする。
4 管理者は、極秘又は秘の指定のある特別防衛秘密に属する文書等について、訓令第26条第2項及び前二項の規定による方法により送達することができない場合又は不適当と認めるときは、施錠及び封印が可能であり、かつ、秘密保護上支障がない場合に限り、これを防衛庁以外の輸送機関に委託して送達することができる。
(文書及び図画の封筒等の記載要領)
第31条 極秘又は秘の指定のある特別防衛秘密に属する文書又は図画を送達する場合は、二重封筒にして送達する。内側の封筒には内封筒等記載紙の様式が記載された専用の内封筒を使用し、外側の封筒には、あて先及び発簡者の職名のみを記載する。
2 内封筒等記載紙の様式は、別紙様式第3のとおりとする。
(物件の包装)
第32条 特別防衛秘密に属する物件を送達するときは、包装の表面に秘密区分、物件の内容を察知される表示をしてはならない。
(送付書及び受領書)
第33条 特別防衛秘密に属する文書等を送達するときは、次条に規定する簿冊に受領印を徴して行う場合のほか、特別防衛秘密受領証を付して送付し、これにより交付の確認を行うものとする。
2 特別防衛秘密受領証の様式は、別紙様式第4のとおりとする。
第8章 保管及び貸出し
(特別防衛秘密接受保管簿)
第34条 訓令第31条第2項に規定する統合幕僚長の定める簿冊は、別紙様式第5の特別防衛秘密接受保管簿と同一とする。
(保管)
第35条 管理者又はその職務上の上級者は、不要となった特別防衛秘密に属する文書又は図画を整理して、最小限にするように努めなければならない。
2 保全責任者は、特別防衛秘密に属する文書等の保管状況について毎月点検し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(文書及び図画の貸出し等)
第36条 保全責任者は、特別防衛秘密に属する文書又は図画を貸し出すときは、特別防衛秘密貸出簿に所要事項を記入の上、貸出しを受ける者の認印を徴しなければならない。
2 貸出しを受けた者は、当該特別防衛秘密の管理者の承認を受けなければ、借り受けたものを勤務場所から持ち出してはならない。
3 保全責任者は、返納を受けた場合には、直ちに異状の有無を確かめ、特別防衛秘密貸出簿に所要の事項を記載し、返納者とともに押印するものとする。
4 管理者は、訓令第33条第1項又は第2項の規定による許可を必要とする場合には、秘密区分等、数量、貸出し先、貸出し期間及び理由を明示した文書により、統合幕僚長に申請しなければならない。
5 前項の申請による許可に基づき貸し出した場合には、返納時期を明記した受領書を徴するものとする。
6 特別防衛秘密貸出簿の様式は、別紙様式第6のとおりとする。
(文書及び図画の保管容器等)
第37条 特別防衛秘密に属する文書又は図画は、秘密区分のない文書又は図画と同一の容器に格納してはならない。
2 保管容器には別紙様式第7による「開」、「閉」を示す標識を備付けなければならない。
(保管容器のかぎの保管)
第38条 管理者は、特別防衛秘密に属する文書等の保管容器、保管施設等のかぎの保管方法を定めておくものとする。
(物件の保管及び貸出し)
第39条 特別防衛秘密に属する物件の保管及び貸出しについては、第35条及び第36条の規定を準用するほか、必要に応じ警衛を付する等保全上必要な措置を講ずるものとする。
(文書の編てつ等)
第40条 特別防衛秘密に属する文書又は図画は、他の文書又は図画と同一簿冊に編てつしてはならない。
2 各種の秘密区分にわたる特別防衛秘密に属する文書又は図画を同一簿冊に編てつするときは、その秘密区分のうち最高の秘密区分を表紙及び裏表紙の右上部及び左下部に表示しなければならない。
3 特別防衛秘密接受保管簿及びその他の関係簿冊は、秘密区分ごとに別冊とするものとする。
(貸出し中の文書等の点検)
第41条 保全責任者は、毎月末貸出し中の特別防衛秘密に属する文書等について点検し、結果を管理者に報告するとともに、特別防衛秘密貸出簿に検印を受けなければならない。ただし、防衛庁以外に貸出した特別防衛秘密に属する文書等については、毎月末貸出し先の保全責任者を通じて異状の有無を確認するほか必要があるときは、第25条の規定を準用する。
(保管状況報告)
第42条 管理者は、毎年6月末日及び12月末日現在の保管状況を統合幕僚長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、別紙様式第8により行うものとする。
第9章 検査
(定期検査及び臨時検査)
第43条 管理者は、秘密の保全の状況について、毎年6月末及び12月末に定期検査を行わなければならない。
2 管理者は、前項の規定による定期検査のほか、必要と認めるときは保全の状況を臨時に検査するものとする。
(検査報告)
第44条 管理者は、前条の規定により検査を行ったときは、その結果を別紙様式第9により、6月末の定期検査報告の分については7月末までに、12月末の定期検査の分については翌年の1月末までに、臨時検査の分については臨時検査の終了後、順序を経て1か月以内に統合幕僚長に報告しなければならない。
(引継ぎ及び引継ぎ時の検査)
第45条 保全責任者が交代する場合、引継ぎ時の検査を行い、引継証明書に検査結果を記録し、管理者の証明を受け、責任の所在を明確にしなければならない。
2 引継証明書の様式は、別紙様式第10のとおりとする。
第10章 破棄
(破棄及び報告)
第46条 訓令第41条第1項の規定による特別防衛秘密に属する文書等の破棄は、管理者の指定する幹部自衛官等又は准尉である関係職員1名以上の立会いの下に保全責任者が行わなければならない。ただし、やむを得ないときは、幹部自衛官等又は准尉以外の者を立会させることができる。
2 訓令第42条の規定による破棄又は回収の申請は、別紙様式第11によるものとする。
3 管理者は、前項の破棄が行われたときは、別紙様式第12により破棄を行った特別防衛秘密の秘密区分等を記載した表紙等を添え、統合幕僚長(特別防衛秘密保全担当部長気付)に報告しなければならない。
4 特別防衛秘密に属する文書又は図画を一部改正する場合の差し替え紙の接受及び破棄の処理は、特別防衛秘密接受保管簿により行うものとする。
(緊急破棄の報告)
第47条 管理者は、訓令第41条第2項による破棄が行われたときは、直ちにその旨を統合幕僚長に報告するとともに、その理由及び秘密保護の措置等について詳細な調査を行った後、所見を添えて追加報告しなければならない。
(ほご等の処理)
第48条 管理者は、特別防衛秘密に属する文書又は図画の複製等に際して、不必要となった原稿、原紙、複写紙、タイプリボン等秘密事項内容を察知されるおそれのあるものの保管及び処理に関し、万全の措置を講じなければならない。
第11章 雑則
(備付簿冊の保存期間等)
第49条 備付簿冊の保存期間は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別防衛秘密関係職員指定簿 5年
(2) 特別防衛秘密登録簿 5年
(3) 特別防衛秘密接受保管簿 10年
(4) 特別防衛秘密貸出簿 1年
2 備付簿冊の保存期間については、当該簿冊に記録された文書若しくは図画に係る保存期間又は物件に係る破棄の時期が、当該簿冊の保存期間の満了日より後に指定されている場合は、当該簿冊の保存期間を延長するものとする。この際、当該簿冊の保存期間の延長は、登録された文書等の保存期間等を基準にして設定するものとする。
3 第1項第2号から第4号までに掲げる簿冊は、特別防衛秘密に属する文書等に係る事項を記録又は登録したときは、秘に指定するものとする。
4 第1項に掲げる簿冊のほか、必要により補助簿を使用することができる。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。