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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この達は、統合教範類の作成等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 統合教範類 統合教範及び統合訓練資料をいう。

(2) 統合訓練資料 次のア、イの一つに該当する統合教範に準ずる教育訓練の資料をいう。

 ア 教範の内容を補足するもの

 イ 教育訓練に関して特に参考となるもの

(3) 起草機関 統合教範類の起草を行う機関をいう。

(4) 起草協力機関 起草機関の草案作成に協力する機関をいう。

(5) 作成等 統合教範類を起草、審議、制定及び配布することをいう。

(6) 草案 統合教範類の案であり、起草機関において作成し、制定するまでの間のものをいう。
分類番号:R−R2−R21 保存期間:30年

(7) 改正 既に制定してある統合教範類の内容を修正することをいう。

(8) 廃止 既に制定してある統合教範類を廃止することをいう。

(9) 試行 関係部隊等から意見を聴取するため、新たに作成した統合教範類を使用することをいう。

(統合教範類の分類)

第3条 統合教範類の分類は、別表のとおりとする。

第2章 統合教範審議委員会

(統合教範審議委員会の設置)

第4条 統合幕僚監部(以下「統幕」という。)に統合教範審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第5条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 草案の内容に関する事項

(2) 改正の内容に関する事項

(3) 統合教範類の制定、改正又は廃止等に関する事項

(4) 中期計画の内容に関する事項

(5) 起草指示の内容に関する事項

(6) 起草要領の内容に関する事項

(7) その他委員長が必要と認めた事項

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

(委員長)

第7条 委員長は、統合幕僚副長をもって充てる。

2 委員長は、会務を統括する。

(委員)

第8条 委員は、常任委員と非常任委員とする。

2 委員は、委員会の議事に参加する。

(常任委員)

第9条 常任委員は、総務課長、人事教育課長、運用第1課長、運用第2課長、防衛課長、計画課長、指揮通信システム企画課長、指揮通信システム運用課長、首席後方補給官付後方補給官(補給)、首席後方補給官付後方補給官(輸送)をもって充てる。

(非常任委員)

第10条 非常任委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 常任委員以外の関係する統幕の課長又はこれに準じる者

(2) 起草機関、起草協力機関の所掌課長又はこれに準ずる者

(3) その他委員長の必要と認めた者

2 前項第3号により、各自衛隊から非常任委員の協力を受ける場合は、委員長から依頼する。

(書面審議)

第11条 委員長は、審議事項について書面による審議を行うことができる。

(委員会の運営及び事務)

第12条 委員会の運営及び事務に関する事項は、総務部人事教育課長が担当する。

2 委員長は、分科会を組織し、審議事項に関する検討を実施させる。
   この際、各自衛隊からの協力を受ける場合は、委員長から依頼する。

3 分科会の事務に関する事項は、総務部人事教育課長が担当する。

第3章 統合教範類の作成

第1節 起草

(中期計画等)

第13条 委員長は、5か年にわたる統合教範類の作成に関する中期計画を関係先と調整し、当該計画初年度の前々年度末までに作成する。

2 各年度における統合教範類作成等の業務については、年度業務計画において定める。

(起草機関)

第14条 統合教範類の起草機関は、統幕の各部及び各官並びに統合幕僚学校とする。

2 起草機関は、起草要領及び草案の作成を行う。

(起草指示)

第15条 委員長は、統合教範類の作成に際して起草機関の長に対し、次の各号に掲げる事項を示す。

(1) 統合教範類の名称

(2) 起草の目的及び記述の範囲

(3) 記述の前提及び設想

(4) 起草上、特に重視する事項

(5) 起草要領及び草案の提出期限

(6) 起草機関及び起草協力に関する事項

(7) その他必要な事項

(起草要領)

第16条 起草機関の長は、前条の指示に基づき、次の各号に掲げる事項を内容とする起草要領を作成し、委員長に通知する。

(1) 記述の体系

(2) 取扱区分

(3) 業務予定表

(4) その他必要な事項

2 委員長は、起草要領の審議結果を起草機関の長に通知するものとする。

(起草協力)

第17条 起草機関の長は、統合教範類の起草に際して内容に関係のある他の起草機関に協力を求めることができる。各年度における起草協力業務は、年度業務計画において定める。

2 統幕以外の各自衛隊から起草協力を受ける場合は、年度業務計画作成時に依頼するものとする。

3 起草協力機関の業務内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 草案案文の提案

(2) 研究資料の提示

(3) その他起草機関の長が必要と認めた事項

(草案の提出)

第18条 起草機関の長は、指定期限までに起草した草案及び起草において問題となった事項並びに草案の審議に必要な事項を添え、委員長に通知するものとする。

(関係部隊等の意見聴取)

第19条 委員長は、審議に先立ち審議事項について関係部隊等の意見を聴取するものとする。

第2節 制定及び配布

(草案の制定等)

第20条 統合幕僚長は、委員長の上申を受け、適当と認めた草案を教範として制定し、印刷・配布する。

(試行案の制定)

第21条 統合幕僚長は、委員長の上申を受け、各自衛隊の意見を聴取するため試行することが適当と認めた草案については、試行案として制定するものとする。
なお、試行要領について、その都度示すものとする。

第4章 改正又は廃止

(改正又は廃止の意見)

第22条 統合教範類の改正又は廃止に関する意見を受理した場合、委員長は、当該教範類の起草機関及び委員に意見を求めるものとし、そのいずれかが必要があると認めたときは、これを委員会で審議する。

2 前項による審議の結果、全部の改正が必要であると認めたときは、第13条から第19条の規定を準用する。

(改正又は廃止)

第23条 統合幕僚長は、委員長の上申を受け、統合教範類の改正又は廃止を行う。

第5章 雑 則

(規格)

第24条 統合教範類の規格は、別紙第1のとおりとする。

(書式及び記述要領)

第25条 統合教範類の書式及び記述要領は、別紙第2のとおりとする。草案の書式もこれに準ずる。

附 則

この達は、平成18年3月27日から施行する。