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第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、統合幕僚監部における会計事務に必要な事項を定め、当該関係業務を適正かつ効率的に行うことを目的とする。
(会計事務)
第2条 この達において会計事務とは、次の各号に掲げる事務をいう。
(1) 予算の概算要求、執行及び決算に関すること。
(2) 支出負担行為の示達、執行及び報告に関すること。
(3) 歳入原因に係る契約及び歳入金の徴収、収納に関すること。
分類番号:C−C2−C21
保存期間:30年
(4) 前渡資金の交付及び出納並びに保管に関すること。
(5) 計算証明に関すること。
(用語の意義)
第3条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 長官 防衛庁長官をいう。
(2) 統幕長 統合幕僚長をいう。
(3) 副長 統合幕僚副長をいう。
(4) 各部長等 各部長、報道官、首席法務官、首席後方補給官及び統合幕僚学校長をいう。
(5) 歳入徴収官 内閣総理大臣の委任を受けて、歳入金の徴収を行う隊員をいう。
(6) 官署支出官 内閣総理大臣の委任を受けて、支出負担行為の確認及び支出の決定を行う隊員をいう。
(7) 支出負担行為担当官 内閣総理大臣の委任を受けて、支出負担行為を行う隊員をいう。
(8) 資金前渡官吏 統合幕僚長の任命を受けて、前渡資金の出納及び保管を行う隊員をいう。
(9) 契約担当官 統合幕僚長の任命を受けて契約(支出負担行為によるものを除く。)を行う隊員をいう。
(10) 出納員 統合幕僚長の任命を受けて出納官吏(資金前渡官吏)の行う現金の出納及び保管の事務を取り扱う隊員をいう。
(11) 代理官 統合幕僚長の任命、又は内閣総理大臣の委任を受けて、会計職員の行う事務を代理する隊員をいう。
第2章 会計機関
(指定官職及び事務の範囲)
第4条 統合幕僚監部における会計機関の指定官職及び事務の範囲は別表第1に定めるところによる。
第3章 予算
(予算編成方針の作成及び通知)
第5条 総務部長は、年度業務計画に基づき、予算編成方針及び要領を作成し、統幕長の承認を得たのち、各部長等に通知するものとする。
(予算見積書の作成及び通知)
第6条 各部長等は、前条の予算編成方針及び要領に基づいて予算見積書(様式は、毎年度示す。)を作成(部にあっては、各課ごととする。)し、総務部長に通知するものとする。
2 総務部長は、各部長等から通知された予算見積書を、予算の事項別、科目別に整理し、統合幕僚監部予算見積書を作成し、統幕長の承認を受けるものとする。
(予算概算要求書の作成及び提出)
第7条 総務部長は、内部部局における予算見積書の審議の結果に基づいて統合幕僚監部予算概算要求書を作成し、統幕長の承認を受けるものとする。
(予算執行方針の作成及び通知)
第8条 総務部長は、予算確定後予算執行方針を作成し、統幕長の承認を得たのち各部長等に通知するものとする
(年度予算執行計画資料の作成及び通知)
第9条 各部長等は、前条の予算執行方針及び年度業務計画に基づき年度予算執行計画資料を作成(部にあっては、各課ごととする。)し、総務部長に通知するものとする。
2 総務部長は、前項の年度予算執行計画資料を審査し、年度予算執行計画を作成し、統幕長の承認を得たのち各部長等に通知するものとする。
第4章 給与
(給与担当職員)
第10条 統幕長は、俸給支給機関の長及び資金前渡官吏が行う給与事務を補佐する給与担当職員をおくことができる。
(勤務状況管理者)
第11条 統幕長は、防衛庁職員給与簿規則(昭和30年防衛庁訓令第12条)第5条及び人事院規則9−5第3条に基づく、勤務状況管理者を指定し、同規則に定める業務を実施させるものとする。
2 統合幕僚監部における勤務状況管理者は、次のとおりとする。
(勤務状況通知書の作成・送付)
第12条 勤務状況管理者は、当月分の勤務状況通知書を作成し、資金前渡官吏の通知する日までに資金前渡官吏に送付するものとする。
2 総務部人事教育課人事室長及び統合幕僚学校総務課長は、防衛庁職員給与 簿規則第9条に規定する給与計算に必要な人事関係資料を、給与計算資料として別表第2に定める事項を文書により、その都度速やかに資金前渡官吏に通知するものとする。
(扶養親族等の届出)
第13条 扶養親族届、住居届、通勤届及び単身赴任届並びに児童手当認定請求は、統合幕僚監部総務部総務課総務班長及び統合幕僚学校総務課総務班長(以下「総務班長」という。)を経由して、俸給支給機関の長に届け出るものとする。
(管理職員特別勤務実績簿等)
第14条 俸給支給機関の長は、指定職俸給表の適用を受ける職員又は特定管理職員が管理職員特別勤務を行った場合は、その都度勤務状況管理者に管理 職員特別勤務実績簿(別紙様式第1)を記録させるものとする。
2 勤務状況管理者は、前項の規定に基づき記録された管理職員特別勤務実績簿に職務上の上級者及び俸給支給機関の長の確認を受けるものとする。
3 勤務状況管理者は、各給与期間終了後、管理職員特別勤務実績簿に基づき、当該職員ごとに管理職員特別勤務手当整理簿(別紙様式第2)に記載するものとする。
(臨時払等)
第15条 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第2条及び俸給支給機関の指定等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第9 号)第2条の3第1項各号のいずれかに該当する場合であって、給与の特別払及び操上支給を受けようとする者は、給与臨時払等申請書(別紙様式第3)に所要事項を記入し、総務班長を経由して俸給支給機関の長の承認を得たのち、速やかに資金前渡官吏に提出するものとする。
第5章 旅費
(旅行命令権者の再委任)
第16条 防衛庁旅費規則(昭和38年総理府令第48号)第3条2項の規定に基づく、旅行命令権者及び旅行命令権の範囲は、別表第3のとおりとする。
(旅費担当職員の通知)
第17条 各部長等は、旅費業務を補佐させるため旅費担当職員を指定し、資金前渡官吏に通知するものとする。
(旅費担当職員の業務)
第18条 旅費担当職員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 旅行命令簿の保管
(2) 旅費請求書の送付
(3) その他旅費の請求手続きに関する事務
(旅費の請求手続)
第19条 公務のために旅行(外国旅行及び赴任を除く。)を必要とする者は、旅費請求書を作成し、所要の書類を添えて旅行命令権者の押印を受けたのち、旅費担当職員に送付するものとする。
2 移転料、着後手当及び扶養親族移転料を請求する場合は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 移転料等申請書(別紙様式第4)
(2) 住民票。ただし、概算払にかかる請求の場合を除く。
3 旅行命令権者は、特に必要があると認めるときは、前項に定める書類のほか移転等の事実を証する書類の提出を求めることができる。
第6章 債権管理
(債権発生通知書作成要領等)
第20条 債権の種類並びに債権発生通知義務者等及び債権の種類別債権発生通知書作成要領は、次のとおりとする。
第7章 契約
(役務の調達要求)
第21条 役務の調達要求を行うことができる者は、各部長等とする。
(調達要求要領等)
第22条 分任物品管理官は、物品供用官から提出された物品の購入・修理に かかる要求書を審査し、統合幕僚監部支出負担行為担当官(以下「支担官」 という。)に提出するものとする。
2 各部長等は、役務の要求書を作成し支担官に提出するものとする。
3 物品供用官又は各部長等は、必要に応じ仕様書を作成し要求書に添付するものとする。
(調達要求書等)
第23条 次の各号に掲げる調達要求は、当該各号に定める書類によるものとする。
(1) 物品(図書)の購入 物品(図書)調達要求書(別紙様式第5)
(2) 役務の要求 役務調達要求書(別紙様式第6)
(3) 物品の修理 物品修理調達要求書(別紙様式第7)
(4) 会議費の使用 会議費使用伺(別紙様式第8)
(5) 受講料等の使用 受講料等経費使用伺(別紙様式第9)
(6) 部外講師の謝金 諸謝金使用伺(別紙様式第10)
(私金立替)
第24条 業務遂行上やむを得ず私金立替払を行う場合は、原則として事前に支担官の承認を得るものとし、立替払後は立替者の銀行口座名を明記した私金立替払請求書(別紙様式第11)に責任者の事実証明を受け、領収証書を添付して速やかに支担官に提出するものとする。ただし、特別の事由により 口座振り込みの方法により難い場合は、私金立替払請求・領収書(別紙様式第12)に同じく責任者の事実証明を受け、領収証書を添付して支担官に提出するものとする。
(検査官等の任免)
第25条 支担官は、給付の完了の確認及び契約の適正な履行を確保するために、検査官及び監督官(以下「検査官等」という。)を任免するものとする。
2 検査官等の任免は、各部長等の指名に基づき支担官が行うものとする。
3 各部長等は、前項の指名に当たっては検査業務に必要な知識・技能及び経験を有する者の中から指名するものとする。
4 第2項の指名は、検査官(監督官)指名(取消)通知書(別紙様式第13)により支担官に通知するものとする。
5 支担官は、第2項の通知に基づき補助者任命書(別紙様式第14)に登記することにより任免を行うものとする。ただし、検査官等が隔地の場合は、 補助者任(免)命書(別紙様式第15)を交付するものとする。
(委任事項)
第26条 支担官の行う契約に必要な、入札及び契約心得、一般契約条項及び特約条項並びに契約の適正な履行を確保するために必要な監督・検査実施要領は、支担官の定めるところによる。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。