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第1章 総則

(目的)

第1条 この達は、統合幕僚監部における物品の管理に必要な事項を定め、当該業務を適正かつ効率的に行うことを目的とする。

(適用)

第2条 物品の管理に必要な事項は、他に定めのあるもののほか、この達の定めるところによる。

第2章 物品管理の機関等

(物品管理官)

第3条 物品管理官は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 物品管理法施行規則(昭和31年大蔵省令第85号)第37条の2第2項に規定する物品の亡失又は損傷報告のとりまとめに関すること。

(2) 計算証明規則(昭和37年会計検査院規則第3号)第10章の規定に基づく物品管理計算書及び検査書の提出に関すること。

(3) 物品管理法(昭和31年法律第113号)第37条の規定に基づく、物品増減及び

分類番号:C−C4−C40
保存期間:30年
現在額報告書の提出に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、物品管理官が自ら行う必要があると認める物品の管理に関すること。

(分任物品管理官)

第4条 分任物品管理官の事務は、物品管理事務のうち前条に規定する事務を除いた事務とする。

(物品供用官)

第5条 物品供用官に指定する官職及びその事務の範囲は、別紙のとおりとする。

(補助者)

第6条 物品管理官、分任物品管理官又は物品供用官が補助者を指定したときは、その官職及び事務の範囲を関係者に通知するものとする。

第3章 物品の管理

(物品の分類及び番号)

第7条 防衛庁の物品管理に関する訓令(昭和41年防衛庁訓令第9号。以下「訓令」という。)第4条第2項の規定による物品の分類、番号等は、分任物品管理官が定めるものとする。

(物品の管理計画)

第8条 訓令第10条の規定により、物品管理官の作成する物品の管理に関する計画は、分任物品管理官が指定する主要物品の調達に関する計画とする。

2 物品供用官は物品取得計画資料(別紙様式第1)を作成し、年度開始30日前までに分任物品管理官に提出するものとする。

(物品の管理計画の通知)

第9条 分任物品管理官は、必要と認めた場合には契約担当職員に、前条に基づいて作成した物品の管理に関する計画の写しを送付することにより通知するものとする。

(調達要求)

第10条 物品供用官は、原則として各四半期開始10日前までに物品調達・修理要求書を分任物品管理官に提出するものとする。

2 調達要求要領及び調達要求書の様式については別に定める。

(調達物品の受領)

第11条 調達物品の受領は、分任物品管理官からの受領命令に基づき、物品供用官の指定する者が、直接行うことができる。

2 前項の場合における納品書の部数は、4部を徴取するものとする。

(各自衛隊との間の管理換)

第12条 物品管理官は、各自衛隊との間において物品管理換をし、又は管理換を受けようとする場合は、中央指揮システムに係る物品の管理換を除き、各自衛隊の物品管理官と協議しなければならない。

(寄附受け)

第13条 物品の寄附の申し出を受けた者は、遅滞なくその旨を分任物品管理官に通知しなければならない。

2 分任物品管理官は、前項の通知を受けた場合は、相手方の申出書を添えて寄附物品受理伺(別紙様式第2)により、1件20万円以上の物品については、統合幕僚長を経由して長官の、1件20万円未満の物品については統合幕僚長の指示を受けるものとする。

3 分任物品管理官は、前項の規定により長官又は統合幕僚長から寄附物品を受理すべき旨の指示を受けた場合、受払命令書(訓令別記第14号様式)により受入れを行うものとする。

(要修理品等の報告及び返納)

第14条 物品供用官は、供用中の物品の供用の必要のなくなったもの、修理、改造又は供用換を必要とするものがあるときは、分任物品管理官にその理由を付し、返納票(訓令別記第10号様式)又は供用換票(訓令別記第8号様式)をもって報告するものとする。

2 分任物品管理官は、前項の規定により報告があったものについて返納又は供用換をする必要があるときは、物品供用官に対して当該物品の返納を命じ、これを受け入れさせるか又は供用換を命ずるものとする。

3 前2項の規定は、供用中の物品で軽微な修理又は改造を要する物品については適用しない。

(修理又は改造の手続)

第15条 分任物品管理官は、支出負担行為担当官から物品の修理又は改造の契約完了の通知を受けた場合において、当該物品を国以外のものに引き渡す必要があるときは、受領書(訓令別記第12号様式)により引き渡しを行うものとする。

2 前項の修理又は改造が完了したときは、納品書(訓令別記第11号様式)により当該引渡し物品の受入れを行うものとする。

3 各自衛隊に委託修理する場合の手続きは、各幕僚長等の定めるところによる。

(物品の国有財産への編入等)

第16条 物品を国有財産に編入する場合は、次の手続きにより行うものとする。

(1) 分任物品管理官は、物品を国有財産に編入する必要があると認めるときは、その理由を付して供用事務担当官(防衛庁本庁所属国有財産(施設)の取扱いに関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第30号)第4条第2号の供用事務担当官をいう。)に申請するものとする。

(2) 分任物品管理官は、供用事務担当官から国有財産に編入した旨の通知を受けたときは、受払命令書(訓令別記第14号様式)により払出しを行うものとする。

2 国有財産を物品へ編入する場合は、次の手続により行うものとする。

(1) 部局長(内閣及び総理府所管国有財産取扱規則(昭和52年総理府訓令第2号)第5条の部局長をいう。)又は供用事務担当官から国有財産を物品へ編入したい旨の通知を受けた分任物品管理官は、現品を確認の上、引継ぎを証する書類により引渡しを受けるものとする。

(2) 前号により引渡しを受けた分任物品管理官は、受払命令書(訓令別記第14号様式)により受入れを行うものとする。

(不用物品の回収)

第17条 物品供用官又は使用職員は、修理又は改造の結果、発生する不用物品で、売払が可能なものは、発生材報告書(別紙様式第3)を添付して分任物品管理官に報告するものとする。

2 分任物品管理官は、前項の規定よる報告を受けたときは、その内容を審査し、妥当と認めた場合は、受払命令書(訓令別記第14号様式)により受入れを行うものとする。
   ただし、国以外の者に修理又は改造を委託した結果、発生したものについては、返品書(訓令別記第13号様式)により受入れを行うものとする。

(不用決定)

第18条 物品供用官又は使用職員は、供用中の物品で不用の決定が適当であると認める物品がある場合には、返納票(訓令別記第10号様式)の根拠目的欄に不用決定の理由及び処分の予定を明記し、分任物品管理官に報告するものとする。

2 単価50万未満の物品の不用決定の承認は、総務部長が行うものとする。

(売払)

第19条 分任物品管理官は、不用の決定が行われた物品の売払を行うときは、不用決定済物品売払請求書(別紙様式第4)により契約担当官にその措置を請求しなければならない。

2 契約担当官は、前項の規定により請求のあった不用決定物品の売払契約完了の場合は、直ちにその旨を分任物品管理官に契約完了通知書(別紙様式第5)により通知しなければならない。

3 物品売渡先への物品の引渡しは、受領書(訓令別記第12号様式)により行うものとする。

第4章 物品管理職員等の責任

(亡失又は損傷)

第20条 物品を使用する職員は、その使用中の物品が亡失又は損傷したときは、速やかにその旨を物品亡失(損傷等)報告書(訓令別記第2号様式(その1))により物品供用官に報告しなければならない。

2 物品管理官は、その保管中若しくは供用中の物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は法の規定に違反して物品の管理行為をし、若しくは法の規定に従った物品の管理行為をしなかった事実があるときは速やかにその旨を物品亡失 (損傷等)報告書(訓令別記第2号様式(その1))により、報告しなければならない。

3 物品管理官又は物品供用官の補助者は、保管中又は供用のため保管中の物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は法の規定に違反して物品の管理行為をし、若しくは法の規定に従った物品の管理行為をしなかった事実があるときは速やかにその旨を物品亡失(損傷等)報告書(訓令別記第2号様式(その1))により、それぞれ物品管理官又は物品供用官に報告しなければならない。

(物品亡失(損傷等)報告書の添付書類)

第21条 訓令第24条第4項の規定に物品亡失(損傷等)に添付する資料は、亡失又は損傷内容に応じ次の各号のうち必要な書類とする。

(1) 供述調書又は事実調書

(2) 亡失又は損傷の発生した場所及びその周辺の略図又は写真

(3) 盗難又は火災により亡失又は損傷した場合は、警察又は消防官署の発行する証明書

(4) 損傷状況の写真

(5) 亡失又は損傷が公務中に発生したことを証明できる資料

(6) 亡失又は損傷の現場にいた者の事実証明書

(7) 物品管理官の所見

(8) その他弁償の責任にかかる裁定をする場合に参考となる資料(弁償責任裁定権者)

第22条 亡失又は損傷が使用職員にかかるものである場合、その損傷額が1件20万円未満のときの裁定権者は、総務部長とする。

第5章 現況調査及び検査等

(現況調査)

第23条 分任物品管理官は、その管理する物品について、毎会計年度1回、その他必要と認めた場合に物品の現況調査を行うものとする。

2 分任物品管理官は、必要があるときは物品供用官の指定する者に、現況調査を命ずるものとする。

3 現況調査は、保管する物品及び供用中の物品について、物品と帳簿との照合により行うものとする。

(検査)

第24条 物品管理法施行令(昭和31年政令第339号)第44条第1項及び第3項の規定による物品供用官に対する検査については分任物品管理官が行うものとする。

2 検査の時期及び実施要領は、分任物品管理官が定めるものとする。

(引継ぎ)

第25条 物品管理職員(補助者を除く。)が交代する場合には、引継書(別紙様式第6)に所要事項を記載し、前任者、後任者記名押印の上、引継ぎの証としなければならない。

附 則

この達は、平成18年3月27日から施行する。